下記の資格のいずれかを保有している場合、一般建設業における鋼構造物工事の専任技術者になることが可能です。
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の鋼構造物工事に関する実務経験があれば、一般建設業における鋼構造物工事の専任技術者になることが可能です。
上記の資格や学歴がない場合であっても、鋼構造物工事に関する10年以上の実務経験があれば一般建設業における鋼構造物工事の専任技術者になることが可能です。
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※現在、顧問先業務を優先しているため、新規のお客様の受付は停止しております。新規受付は、令和8年1月13日(火)より再開予定です。その時点でのご相談を心よりお待ちいたしております。
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