建設業許可取得のための要件

財産的要件

財産的要件

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的な信用を有していること。
新規に許可を取得する場合は、次のいずれかに該当していないといけません。

  • 申請時の直近の決算(新規開業の場合は開業時)において、自己資本額が500万円以上有ること。
  • 500万円以上の資金調達能力があること
    (法人の場合は法人口座残高で確認します。通帳の写しではなく、金融機関が発行する残高証明が必要です。)
 

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