建設業許可の更新と必要書類

建設業許可の更新と必要書類
建設業の許可を受けた後、5年後に必要となる手続きが許可の更新です。
建設業の許可の有効期間は5年間で、5年ごとに許可の更新手続きを行うことになります。許可の有効期間の計算は、許可取得の日から5年後の前日までです。例えば、5月1日に新規許可を取得した場合は、5年後の4月30日が有効満了の日となります。
更新申請期限について
建設業許可の許可の効力を引き続いて継続しようとする場合は、期間が満了する日の90日前から30 日前までの間に許可の更新手続きを行う必要があります。
更新の審査には相応の時間を要しますので、更新審査の期間中に有効期間が過ぎてしまうこともあり得ることですが、その場合、有効期間が満了したとしても、有効期間の満了前に更新の申請をしていれば、従前の許可は審査終了まで有効となります。
しかし有効期間が満了してしまったらどうでしょうか。その場合は更新申請を行うことは出来なくなり、新規の許可申請をせざるを得なくなりますので注意が必要となります。
建設業許可の更新に必要な要件
建設業の許可更新申請を行うためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。
  1. 5年分の決算変更届を提出していること
    建設業の許可取得後は、決算変更届を毎年決算終了後4ヶ月以内に都道府県に提出しなければいけません。更新するためには、この提出を済ませていることが条件となりますので、5年分の決算変更届の提出を済ませていませんと、更新の許可申請を受け付けてもらえません。
  2. 重要な事項に変更があった際、期日内に変更届を提出していること
    建設業の新規許可取得後に、資本金の額や、役員に関する事項、経営業務の管理責任者に関する事項など、経営上重要な事項が変更になることがあります。それらの場合、期日までに変更届を提出していなければ更新許可の申請を受け付けてもらえません。
    重要な事項の変更に関しては、下記のような内容があります。それぞれ、その内容によって変更届の提出期限が決められています。
    【変更後、30日以内に変更届が必要な事項】
    ● 商号変更
    ● 営業所に関する事項
    ● 資本金の額
    ● 役員に関する事項
    ● 支配人に関する事項

    【変更後、2週間以内に提出が必要な事項】
    ● 経営業務の管理責任者に関する事項
    ● 専任技術者に関する事項
    ● 令3条の使用人に関する事項

    【事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要な事項】
    ● 国家資格者等・監理技術者に関する事項
  3. 経営業務の管理責任者と、専任技術者の要件を満たしているか
    建設業許可の要件である経営業務の管理責任者と専任技術者の設置、および常勤性は、建設業許可において最重要といっても過言ではない要件です。したがいましてこれらの事項に変更が生じる場合には、上記のように変更後2週間以内に変更届を提出しておく必要があり、人員が途切れることは許されません。更新申請の際にこの要件を満たしていない場合には更新許可の申請を受け付けてもらえませんので、特に注意が必要です。
  4. 適正な保険(社会保険および雇用保険)に加入しているかどうか
    法人(会社)の場合はたとえ社長一人であっても、必ず社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならない義務があります。つまり法人(会社)の場合には、法律上、社会保険未加入ということはあり得ません。
更新申請の必要書類
建設業の知事許可を更新申請する際には、一般的には下記のような書類が必要となります。ただし都道府県よって必要書類は若干異なります。申請の際には必ず都道府県の窓口に対して、どのような書類が必要なのか、入念な確認作業が必要となります。
(許可申請書)
1.建設業許可申請書
2.役員等の一覧表
  ・監査役の記載は不要。
  ・5%以上の株式を保有する株主も記載必要。
3.営業所一覧表
4.収入証紙等貼り付け用紙
  県証紙を貼付
5.専任技術者一覧表
6.誓約書
  役員等が欠格要件に該当しないことを約する誓約書
7.営業の沿革
  創業時からの沿革・許可の取得年月日などを記載
8.健康保険等の加入状況
  健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入の有無を記載
(閲覧対象外法定書類)
1.経営業務の管理責任者証明書
2.経営業務の管理責任者の略歴書
3.許可申請書(法人の役員等・本人)の調書
4.履歴事項全部証明書
5.登記されていないことの証明書
6.身分証明書
(確認資料)
1.経営業務の管理責任者の常勤の確認資料
  代表取締役は省略可。取締役は健康保険被保険者証の写しが必要。
2.専任技術者の常勤の確認資料
  代表取締役は省略可。取締役は健康保険被保険者証の写しが必要。
3.営業所の確認資料
  (例:賃貸借契約書・建物の登記簿謄本など)
  (営業所の外観・内部を撮影し、添付)。
4.健康保険等に関する確認資料
  健康保険と厚生年金保険の場合、日本年金機構からの直近の領収書。
  雇用保険の場合は雇用保険申告書の写し、直近の領収書などが必要。
更新申請時の法定費用
5万円となります。 ただし、一般建設業の許可更新と、特定建設業の許可更新はそれぞれ別々に計算します。
許可の有効期間の一本化
建設業の許可は業種ごとに取得する必要があるため、新規取得後に異なる業種を追加申請すると、許可年月日に違いが生じてしまい、許可の有効期間がバラバラになってしまうことが起きます。すると有効期間の管理が複雑になり、業種が多ければ更新年月日を忘れてしまうという状態にもなり兼ねません。
また、更新申請を行う度に申請手数料も必要になってしまいますので、許可業種が多いと無駄な出費も増えてしまうという結果になってしまいます。
そこでお勧めするのが「許可の有効期間の一本化」です。「許可の有効期間の一本化」を行うことによって、何度も行う必要があった更新申請が1 回の手続きで完結でき、労力や無駄な経費を削減することができます。
「許可の有効期間の一本化」には、下記の2つの手法があります。
《先に満了する許可の更新時に一本化する方法》
例えば、2020年7月1日に土木一式工事の許可を取得し、2022年7月1日に業種追加で管工事を取得したとしましょう。この場合、土木一式工事の許可は2025年6月30日に有効期間が満了しますが、この時に有効期間満了日がまだ到来していない(有効期間2027年6月30日)菅工事も一緒に更新してしまうとします。こうすることで、菅工事の有効期間が土木一式工事と同じになり、二つの許可を一本化することができます。
《業種追加申請時に一本化する方法》
例えば、2020年7月1日に土木一式工事の許可を取得し、2022年7月1日に業種追加で管工事を取得するとしましょう。 この管工事の業種追加申請の際に、先に許可を取得している土木一式工事の許可を更新申請します。
管工事の許可取得日にはまだ土木一式工事の有効期間は到来していませんが、残っている有効期間を捨てることで、双方の許可の有効期間を揃えることができます。
なお、この例の場合は、更新する土木一式工事の有効期間は、知事許可の場合には30日以上残っている必要があるので、その点注意が必要です。
 

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