建設業法施行令の改正に伴い、下記のとおり取扱いが改正されたのでお知らせします。
施行日 令和5年1月1日
ご相談は無料で承っております。神奈川県、横浜で建設業許可の行政書士をお探しの方はお気軽にご相談ください。
※顧問先業務を優先しているため、新規のお客様はお待たせする場合がございます。恐縮ですがあらかじめご了承ください。
月曜日~金曜日 12:00~17:00 (株)KSトラベル内
無料相談お申し込みフォーム