建設業許可が必要な場合とは?

建設業許可が必要か?
建設業であっても、建設業許可が必要な場合と必要でない場合とがあります。
建設業許可が必要か?
一般建設業か特定建設業か?
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の2つに区分されており、どちらかの許可を受けなければなりません(同一業種について一般と特定の両方を請けることはできません)
一般建設業か特定建設業か?

建設業法施行令の改正に伴い、下記のとおり取扱いが改正されたのでお知らせします。

  1. 特定建設業の許可、監理技術者の配置を要する下請代金額の下限について、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げ。
  2. 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)から4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げ。

施行日 令和5年1月1日

知事許可か大臣許可か?
建設業の許可は、都道府県知事または国土交通省大臣のどちらかが行います。この区分は工事の請負金額、業種の別に関わらず、営業所の所在地によってなされます。
知事許可か大臣許可か?
法人か個人か?
個人で許可を取得後、会社設立(法人成り)した場合既得の許可は引き継げませんので注意が必要です。
法人か個人か?
 

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