建設業許可取得のための要件

専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者営業所ごとに、許可を取ろうとする業種について10年(120ヶ月)以上の実務経験を持った技術者の方か、業種ごとに定められた「資格」を持っている方のいずれかが「常勤」でいないといけません。
実務経験期間は、所定の学科を卒業している場合、高校ならば5年(60ヶ月)、大学ならば3年(36ヶ月)に短縮されます。

例えば、土木一式工事の許可を取る場合、二級土木施工管理技士(土木)などの資格が必要ですが、建築一式工事の許可を取るのであれば、二級建築士などの資格が必要です。

また「常勤」の判断は健康保険証の提示などで確認しますが、その方のご自宅が、営業所から遠い場合などは認められないことがあるので注意が必要です。
ご相談頂ければ、事業主・従業員の方の経歴や保有資格をお聞きした上で、条件を満たした方が社内にいらっしゃるかどうか確認させて頂きます。詳細をお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。


営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧【出典:国土交通省ホームページ 許可の要件

 

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